
そのような疑問にお答えします
この記事では
特養 退去のケース6つ
特養 退去後にどうするのか?
この記事の信頼性
この記事を書いている私は、無資格・無経験でデイサービスに勤めました
デイサービスから特養の介護職・在宅のケアマネへと転職も経験しています
今回は、特養の退去についてをテーマにしてみました
特養は、社会福祉法人で安心感があり、費用も安いので入居希望者が多く、入居の競争率が高いと言われています。
私が特養の相談員時代は、入居までに数百人待ちは当たり前でした。現在は、落ち着いているとは言え入居までには数か月から1年かかる特養もあります。
ようやく特養に入居できても、退居になるケースがありますので、詳しく知りたい方は、最後まで読んで見てください。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
特養 退去のケースとは
特養(特別養護老人ホーム)とは
特養(特別養護老人ホーム)を簡単に説明しますね
特養とは
在宅での生活が困難になった要介護者が、生活支援を受けて入居できる施設です。
特養に入居するには、条件があります
・原則65歳以上で要介護3以上の感染症や医療処置が必要でない方
・特定疾病が認められた要介護3以上で40歳から64歳までの方
・特例による入居が認められた要介護1~2の方
冒頭でもお話ししたように、特養は費用も安く人気の施設なので入居までにかなり時間がかかります。
特養の入居の基準・入居までの流れは、こちらでまとめています。
特別養護老人ホーム 入居基準【暴露】こうして入居は決まっていた!
せっかく入居した特養なのに、退去しなくてはいけないケースがあります。
特養の退去ケースを6つ紹介します
退去となるケースとは
亡くなった場合
料金の滞納
長期入院
医療的処置が必要になった
介護度が改善された
他の入居者への迷惑行為
1つ1つ詳しく説明していきますね!
特養の退去ケース①亡くなった場合
利用者が亡くなった場合は、当然ながら特養から退去になります。
使用していた本人の衣類や備品など処分しなくてはいけません。
*施設によっては、処分してくれたり、寄付として受け取ってくれる施設もあるので確認してみましょう。
特養の退去ケース②料金の滞納
利用料金の滞納が長期になれば、退去させられる場合があります。
1か月や2か月では、退去させることは無いとは思いますが、長期に渡って滞納が続くと退去させられます。
私が特養の相談員時代に、何度も数か月間利用料を滞納されるご家族がおられました(生活が困窮していないことは把握している)。
施設側も困っていることを話して、これ以上続くなら然るべき対応(退去)をすることを伝えると以降は、滞納することはありませんでした。
減免制度もあるので、活用しましょう!
特定入居者介護サービス費・高額介護サービス費・高額医療、高額介護合算費は、こちらでもまとめています
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特養の費用はいくらするの?費用負担を軽くする制度は?【ケアマネが解説】
続きを見る
特養の退去ケース③長期入院
3か月を超える長期入院の場合、特養を退去しなければならないケースがあります。
*特養に帰ってこれる見込みがあれば、待ってくれるケースもあります。
入院になれば、特養の部屋代のみは、徴収されます。
施設は、入院中の方の部屋を家族が同意すれば、ショートステイとして利用しても良いことになっています。
ショートステイで利用してもらえた日数分、居室費用は免除してくれます。
相談員として当時思ったことは、入居家族と施設との関係性が良好であれば、退去勧告に関して柔軟に対応するケースもあると感じました。
ショートステイについては、こちらでまとめています
ショートステイとは【ケアマネが解説】費用・利用条件・手続きを
特養の退去ケース④医療的処置が必要になった
病気が発症し状態が変わって、頻回な吸引が必要になったり、24時間点滴が必要な状態など
医療的処置が必要になった場合は、退去しなければなりません。
特養は、治療の場ではありませんし、夜勤に看護師の配置もほとんどされていません。
特養の退去ケース⑤介護度が改善された
介護保険証には、有効期限があり「期限が切れる前に、更新手続きがおこなわれます。」
認定調査・認定審査会がおこなわれ、介護の結果が「自立」「要支援1・2」など状態が改善したと判断されれば退居しなくてはいけません。
私が、特養の相談員時代に1名だけ特養に入居してから身体・精神的に元気になり、在宅生活をしたいとのことで退去されたケースがありました。
特養の退去ケース⑥他の入居者への迷惑行為
認知症の進行や精神疾患などで、利用者および介護者に危害を加えた場合、集団生活が困難と施設が判断した場合は、退去しなくてはいけない場合があります。
特養には、認知症の進行や精神疾患などで攻撃的になる方が稀におられます。
もちろん介護職員もプロなので、様々な対応を行っています。しかし、対応だけでは解決しない場合もあります。
介護職の対応だけでなく、医療面でのアプローチ(服薬の調整や専門病院への入院)も必要です。
特養 退去後にどうするのか?
特養から退去後の生活はどうなるの?
特養から退去勧告を受けた3つのケース
長期入院や医療的処置が必要になった
介護度が改善された
他の入居者への迷惑行為

特養から退去後 ケース①長期入院や医療的処置が必要になった場合
長期入院や医療的な処置が必要になり、退去勧告を受けた場合
入院中の「地域連携室」の相談員と相談します
地域連携室・相談員の役割とは
病院と地域をつなぐ「コーディネイト役」をしてくれる人ですね。
介護保険や医療保険、地域の病院や施設に対しても知識があります。

介護療養型医療施設とは
比較的重度の要介護者に対して、医療処置とリハビリを提供する施設です。
介護老人保健施設については、こちらでまとめています
特養から退去後 ケース②介護度が改善された場合
介護度が改善されて退去勧告を受けた場合
このようなケースは、稀ですが介護度が改善された場合は
・要支援1~2なら「有料老人ホーム」へ入居や「在宅での介護」をおこなう。
・要介護1~2なら「介護老人保健施設」や「有料老人ホーム」へ入居。もしくは、「在宅での介護」をおこなう。
有料老人ホームは、「要支援」の方でも入居できます。
有料老人ホームについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
有料老人ホーム 介護保険 費用、入居条件【ケアマネが徹底解説】
在宅で介護するなら
特養の相談員から「居宅支援事業所」や「地域包括支援センター」の紹介があります
こちらでも、最寄りの居宅支援事業所や地域包括支援センターを検索できます
特養から退去後 ケース③他の入居者への迷惑行為
他者への迷惑行為で退去勧告を受けた場合
他者への迷惑行為がある方は、認知症の進行や精神疾患などが疑われます。
特養は、生活の場であるため、検査や治療などができません。
心療内科や精神科の受診し、治療のための入院が必要な場合が多いです。


治療が終わって、他者への迷惑行為がなくなれば受け入れてくれるかもしれません。


今回は、以上になります。
特別養護老人ホームについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。