

この記事では
・ショートステイ 利用条件・利用手続き
が分かります
目次(クリックするとその項目に飛びます)
ショートステイ 利用条件・手続き

ショートステイとは
ショートステイとは
ショートステイとは、介護認定を受けている高齢者が数日間泊りで施設のサービスを受けることです。
施設では、入浴、食事、排せつ、移動、レクリエーション、送迎などのサービスを受けることができます。
ショートステイ 利用手続き・利用条件とは

①介護認定を受ける
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう
・ケアマネとの契約
・ケアマネがケアプランを作る
③ショートステイ事業所と契約
④ショートステイの利用
①介護認定を受ける
ショートステイを利用するには、介護認定が出ていることが条件になります。
要支援1・2
要介護1~5
の認定が出ていることが条件です。
*有効期限が切れている方は、再度申請をしましょう!


介護保険 申請の条件・流れ・タイミングを【ケアマネ】が解説します!
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう


ケアマネにケアプランを作ってもらうには、ケアマネとの契約が必要です
ケアマネとの契約

こちらでも、調べれますよ!
①認定結果が要支援1・2の方は、地域包括支援センターと契約します。
②認定結果が要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネと契約する。

ケアプランの作成(ケアマネが作ってくれます)


①まず、ケアマネジャーは、ご利用者の心身の状態や生活環境を把握します。
その時に課題分析といって、困っていることや在宅生活がスムーズにできるように考えます。
②利用者・家族・サービス事業所(例えば、ショートステイを利用するならショートステイ事業所)、在宅の生活がスムーズに行けるように検討します。
③ケアプランの作成 利用するサービスの種類や回数を決定します。
(例:毎週 金曜日から日曜日 ショートステイ利用など)


1 ショートステイの日程の確保
・地域差もあると思いますが、そもそも日程が空いていないと利用はできません。
ケアマネに確認するほうがいいですね!
私の職場(大阪市)では、時期によってすごく空いている時期とガラガラな時期があります。

2 診断書
・ショートステイ事業所によっては、利用前に診断書が必要と言われることがあります。
理由は、感染症の有無です。結核、肝炎、最近では、コロナも該当するかもですね
他の利用者や職員を守るためで、診断書はお願いという形です。
*短期入所利用要介護…介護老人保健施設のショートステイの利用場合では、主治医の意見をもらうことが必要になります。

3 利用期間の制限
・ショートステイは、30日以上の連続利用の場合、介護保険が適用されません。30日を超えた1日分のみが自費になります。
・ショートステイは、介護保険の有効期限の半数を超えてはならない。介護保険の有効期限が180日であれば90日まで利用可能となります。
*少し難しいのでケアマネに相談しましょうね!
ショートの診断書については
*厚生労働省のQAを抜粋して載せています

③ショートステイ事業所との契約
サービス事業所と本人が契約します

ショートステイ 持ち物は何がいるの?【これで完璧】!ケアマネが解説!
④ショートステイの利用


後は、こんな制度もありますよ!
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。


まとめ
ショートステイの利用条件・利用手続きは
①介護認定を受ける
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう
・ケアマネとの契約
・ケアマネがケアプランを作る
③ショートステイ事業所と契約
④ショートステイの利用





ショートステイとは【ケアマネが解説】費用・利用条件・手続きを
押してください!ありがとうございます
にほんブログ村
福祉・介護ランキング