

この記事では
ショートステイとは
ショートステイ利用日数の注意2つ
介護度別ショートステイ利用日数は?
を書いていきます。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
ショートステイとは

ショートステイとは、介護認定を受けている高齢者が数日間泊りで施設のサービスを受けることです。
施設では、入浴、食事、排せつ、移動、レクリエーション、送迎などのサービスを受けることができます。
ショートステイの種類


・
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者介護
の3つです。
簡単に特徴を説明しますね。
短期入所生活介護
主に特別養護老人ホーム(特養)が短期入所生活介護(ショートステイ)をおこなっています。
特養は、比較的料金もリーズナブルな価格なのでとても人気が高い施設ですね。
バルんカテーテル、パウチ、酸素の方など比較的受け入れてくれる印象です。

*シュートステイの予約は2か月前から予約をしています。
*利用前に診断書が必要な場合が多いですね。
短期入所療養介護
介護老人保健施設(老健)が短期入所療養介護(ショートステイ)を行っています。
老健は、夜間にも看護師がいるので、比較的医療の処置があっても受け入れてくれる印象です。
*医療の処置が必要な方は、事前にショート担当の相談員さんと相談しましょう!
*利用前に診断書が必要な場合が多いですね
特定施設入居者介護
有料老人ホームのショートステイですね。
施設によっては、ショートステイをおこなっていない場合があるので確認が必要です。
*医療の処置が必要な方は、事前にショート担当の相談員さんと相談しましょう!
*利用前に診断書が必要な場合が多いですね
ショートステイ利用日数の注意2つ

①介護認定の有効期限の半数を超えてはならない


例えば、認定の有効期間が180日なら、半数の90日までなら利用可能です。
②ショートステイを連続して30日を超えてはいけない
月がまたがっても、他の施設に移動して同じショートステイを利用してもカウントをされますので注意しましょう!
*30日にいったん家に帰る。翌日は家で過ごす。次の日からショートステイの利用は可能です!


自治体によっては、理由書の提出を求められます。ケアマネが書いてくれますよ。
30日以上ショートステイを利用すれば31日目は、全額自己負担になります!
31日目で自己負担することで連続利用が途切れ、32日目からまた30日間は介護保険でショートステイを利用できます。
(ショートステイを連続で30日以上利用した場合)
ショート30日目 | ショート31日目 | ショート32日目 |
介護保険対象 | 全額自己負担(介護保険対象外) | 介護保険対象 |
介護度別ショートステイ利用日数は?
介護保険では、介護度別で利用限度額の単位が決められています。

介護度別で利用限度額の単位
要介護度 | 利用限度単位数 |
要支援1 | 5032単位 |
要支援2 | 10531単位 |
要介護1 | 16765単位 |
要介護2 | 19705単位 |
要介護3 | 27048単位 |
要介護4 | 30938単位 |
要介護5 | 36217単位 |


介護度別で利用できる目安の日数

要介護度 | 利用できる日数 |
要支援1 | 8日 |
要支援2 | 15日 |
要介護1 | 17日 |
要介護2 | 20日 |
要介護3 | 28日 |
要介護4 | 30日 |
要介護5 | 30日 |
注意ポイント
・上記の表はあくまでも目安の日数です。
大阪市の短期入所生活介護で計算しています
・これは、ショートステイのみを利用している場合を想定して計算しています。
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まとめ
ショートステイとは
介護認定を受けている高齢者が数日間泊りで施設のサービスを受けることです。
介護負担の軽減や急な介護者の用事などで利用ができます。
*時期によってショートステイが満床になる場合があります
ショートステイ利用日数の注意2つ
・認定の有効期間の半数なら利用可能です。
・30日連続利用を超えない(理由書提出することで、利用できる場合があります)
介護度別ショートステイ利用日数は?
・介護度によって介護保険内の利用日数が決まる(超えれば全額自己負担)

ショートステイとは【ケアマネが解説】費用・利用条件・手続きを
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