


この記事では
新型コロナウイルス感染症の臨時報酬とは
デイケアの臨時の介護報酬について
ケアマネ、家族への説明順序
を書いています。
この記事を読めば「デイケアのコロな臨時報酬」のことが分かります。
デイサービスの臨時特例については、こちらでまとめています
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目次(クリックするとその項目に飛びます)
【臨時特例】デイサービスの介護報酬について(案内文も紹介)解説します!
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新型コロナウイルス感染症の臨時報酬とは
厚生労働省は、令和2年6月1日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取り扱いについて」Vol.842を通知しました。
今回の新型コロナウイルスによって、
・デイサービス
・デイケア
・ショートステイでは
介護サービス利用者の減少により収入ダウン、感染症対策による消毒などのコストの増加がありました。
臨時報酬は、それらの介護サービス事業所の収益が大きく減少したことに対する支援が目的です。
デイケアの臨時の介護報酬について
厚生労働省は、デイケアの報酬UPの計算方法を3種類で分けて考えるように通知しています。
デイケアは、おおきく3種類(A群、B群、C群)デイケアの利用時間で分けます
A群
現在の報酬区分(デイケアの利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1回 |
1時間以上2時間未満 | 3時間以上4時間未満 |
2時間以上3時間未満 | 4時間以上5時間未満 |
○サービス提供回数のうち、月1回まで2区分上の報酬区分を算定可能
B群
現在の報酬区分(デイケアの利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1~2回まで |
3時間以上4時間未満 | 5時間以上6時間未満 |
4時間以上5時間未満 | 6時間以上7時間未満 |
5時間以上6時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
○1か月のサービス提供回数を6で割る。割った数が、2と比べて少ないほうの数について2区分上位を報酬として算定できる。(小数点切り上げ)
C群
現在の報酬区分(デイケアの利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1~4回まで |
6時間以上7時間未満 | 延長加算(8時間以上9時間未満) |
7時間以上8時間未満 | 延長加算(9時間以上10時間未満) |
延長加算(8時間以上9時間未満) | 延長加算(10時間以上11時間未満) |
延長加算(9時間以上10時間未満) | 延長加算(11時間以上12時間未満) |
延長加算(10時間以上11時間未満) | 延長加算(12時間以上13時間未満) |
延長加算(11時間以上12時間未満) | 延長加算(13時間以上14時間未満) |
延長加算(12時間以上13時間未満) | 延長加算(13時間以上14時間未満) |
延長加算(13時間以上14時間未満) | *上位区分がないため左記と同単位 |
○1か月のサービス提供回数を3で割る。割った数が、4と比べて少ないほうの数について2区分上位を報酬として算定できる。(小数点切り上げ)

A群の計算方法

デイケア通常規模 要介護3の場合
現在の報酬区分から臨時的な報酬の単位を月1回算定できるということです。
現在の報酬区分(デイケア利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1回 |
1時間以上2時間未満(390単位) | 3時間以上4時間未満(599単位) |
2時間以上3時間未満(457単位) | 4時間以上5時間未満(684単位) |
A群 デイケア 例
例:通常のデイケア(要介護3)
・(2時間以上3時間未満)を月4回利用した場合
⇒4回(2時間以上3時間未満)利用内の1回を2区分上位(4時間以上5時間未満の684単位)で計算する。
1か月の利用単位数で計算すると
今までの報酬計算方法
2時間以上3時間未満デイケア月4回利用の場合
457単位×4回(利用回数)=1828単位(1か月の利用単位)
*臨時報酬で計算をすると
臨時報酬で計算
2時間以上3時間未満デイケア月4回利用の場合
684単位(2区分上位を月1回算定)+457単位×3回=2055単位(1か月の利用単位)
臨時報酬前に比べてプラス227単位になる

B群の計算方法

B群の計算方法は、1か月のデイケアの利用回数の合計を6で割る。
割った数が、2と比べて少ない方の数について2区分上位を報酬として算定する。(端数は切り上げ)
デイケア通常規模 要介護3の場合
現在の報酬区分から臨時的な報酬の単位を月1~2回算定できるということです。
現在の報酬区分(デイケア利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1~2回 |
3時間以上4時間未満(599単位) | 5時間以上6時間未満(803単位) |
4時間以上5時間未満(684単位) | 6時間以上7時間未満(929単位) |
5時間以上6時間未満(803単位) | 7時間以上8時間未満(993単位) |
B群 デイケア 例
例:通常規模のデイケア(要介護3)
・(3時間以上4時間未満)を月に13回利用した場合
⇒デイケア利用合計13回を6で割ると2.1666
2と比べて少ない数について2区分上位を報酬と算定する(上限は2回までなので)
13回利用の内2回を2区分上位(5時間以上6時間未満の803単位)で計算する。
1か月の利用単位数で計算すると
今までの報酬計算方法
(通常規模・要介護3の場合)
・3時間以上4時間未満デイケア月13回利用の場合
599単位×13回(利用回数)=7787単位(1か月の利用単位)
*臨時報酬で計算をすると
臨時報酬で計算
・3時間以上4時間未満デイケア月13回利用の場合
(599単位×11回)+(803単位×2回)=8195単位
臨時報酬前に比べてプラス408単位
C群の計算方法

C群の計算方法は、1か月のデイケアの利用回数の合計を3で割る
割った数が、4と比べて少ない方の数について2区分上位を報酬として算定する。(端数は切り上げ)
通常規模 要介護3の場合・現在の報酬区分から臨時的な報酬の単位を月1~4回まで算定できるということです。
現在の報酬区分(デイケア利用時間) | 臨時的な報酬(2区分上位)月1~4回 |
6時間以上7時間未満(929単位) | 延長加算(8時間以上9時間未満1043単位) |
7時間以上8時間未満(993単位) | 延長加算(9時間以上10時間未満1093単位) |
延長加算(8時間以上9時間未満1043単位) | 延長加算(10時間以上11時間未満1143単位) |
延長加算(9時間以上10時間未満1093単位) | 延長加算(11時間以上12時間未満1193単位) |
延長加算(10時間以上11時間未満1143単位) | 延長加算(12時間以上13時間未満1243単位) |
延長加算(11時間以上12時間未満1193単位) | 延長加算(13時間以上14時間未満1293単位) |
延長加算(12時間以上13時間未満1243単位) | 延長加算(13時間以上14時間未満1293単位) |
延長加算(13時間以上14時間未満1293単位) | *上位区分がないため左記と同単位(1293単位) |
C群 デイケア 例
例:通常規模のデイケア(要介護3)
・(6時間以上7時間未満)を月8回利用した場合
⇒デイケア利用合計8回を3で割ると2.6666
4と比べて少ない数について2区分上位の報酬を算定する。
端数は、切り上げなので
8回利用内の3回を2区分上位(延長加算8時間以上9時間未満1043単位)で計算する。
1か月の利用単位数で計算すると
今までの報酬計算方法
(通常規模・要介護3の場合)
6時間以上7時間未満デイケア月8回利用の場合
929単位×8回(利用回数)=7432単位(1か月の利用単位)
*臨時報酬で計算をすると
臨時報酬で計算
6時間以上7時間未満デイケア月8回利用の場合
(929単位×5回)+(1043単位×3回)=7774単位
臨時報酬前と比べてプラス342単位
A群とB群又はB群とC群の報酬区分を組み合わせて利用する場合

1か月の間にA群・B群・C群の報酬区分を組み合わせてサービスを提供する場合
サービス提供回数が最も多い報酬区分の2区分上位で算定する。
B群内の報酬区分が最も多い区分である場合は、サービス提供回数すべての合計(A群の回数とB群の回数)を6で割る。割った数が、2と比べて少ない数について2区分上位で算定する。
C群内の報酬区分が最も多い区分である場合は、サービス提供回数すべての合計(A群の回数とB群の回数)を3で割る。割った数が、4と比べて少ない数について2区分上位で算定する。
1か月のサービス提供回数がA群の方が多い場合
例:通常規模のデイケア(要介護3)
・A群(2時間以上3時間未満)8回
・C群(7時間以上8時間未満)5回
サービス提供回数が最も多いのは、A群(2時間以上3時間未満)なので
⇒月1回(4時間以上5時間未満 684単位)で算定する。
1か月のサービス提供回数がB群の方が多い場合
例:通常規模のデイケア(要介護3)
・A群(2時間以上3時間未満)が5回
・B群(5時間以上6時間未満)が8回
サービス提供回数が最も多いのはB群である
A群(2時間以上3時間未満)が5回とB群(5時間以上6時間未満)が8回をたすと 13回
サービス提供回数すべては、13回であり、13回を6で割ると2.16666
上限は2回までなので
⇒月2回(7時間以上8時間未満 993単位)で算定する
1か月のサービス提供回数がC群の方が多い場合
例:通常規模デイケア(要介護3)
・A群(2時間以上3時間未満)が3回
・C群(6時間以上7時間未満)が4回
サービス提供回数が最も多いのは、C群である
A群(2時間以上3時間未満)が3回とC群(6時間以上7時間未満)が4回を足すと 7回
サービス提供回数のすべては、7回であり、7を3で割ると2.33333
小数点は、切り上げなので3回となります。
⇒月3回(延長加算8時間以上9時間未満1043単位)で算定する。
同じ群の報酬区分を組み合わせてサービスを提供する場合
1か月に同じ群の報酬区分を組み合わせてサービスを提供する場合
○サービス提供回数が最もい多い報酬区分で、2区分上位の報酬区分を算定する
例:通常規模デイケア (要介護3)
・A群(1時間以上2時間未満)が4回
・A群(2時間以上3時間未満)が2回
同じ群の場合、最も提供回数が多いのは(1時間以上2時間未満)なので
⇒月1回(3時間以上4時間未満 599単位)で算定する。
こちらが、厚労省の詳しい内容になっています
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取り扱いについて」
留意事項
・必ずケアマネと連携をすること
・通所リハビリテーション計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数などと整合性を図ること
・この臨時報酬については、区分支給限度基準額の取り扱いに変更はないこと
*例えば、要介護3なら区分支給限度額(介護保険の点数の上限)は27048単位/月ですが、このままですよ。保険の点数を超えると自費ですよ!と言うことです。
・リハビリテーション提供加算を算定している場合は、同加算は本特例により算定する基本報酬区分に応じた算定とする。
*(例:提供したサービス時間が3時間以上4時間未満の場合、同加算は12単位算 定するが、2区分上位の報酬区分に応じた基本報酬を算定した場合、リハビリテー ション提供体制加算は5時間以上6時間未満の報酬区分に応じた 20 単位の算定と なる。
・請求については、居宅支援事業所が作成する給付管理票及び居宅サービス事業所がサービス事業所が作成する介護給付費明細のそれぞれに反映される必要であること
ケアマネ、家族への説明順序

説明の順序
①ケアマネにFAXで案内文を送る
②ケアマネに電話で案内文の内容のお願いをする。
・利用者さんが「区分支給限度額基準を超えないのか」の確認は必要ですね
③利用者・家族への案内・説明・同意を得る。
こちらに案内文の例を載せています
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【臨時特例】デイサービスの介護報酬について(案内文も紹介)解説します!
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・同意については、サービス提供前の方が望ましいが、給付請求前までに同意を得られれば良い。
・必ずしも書面(署名捺印)による同意確認を得る必要はなく、保険者の判断により柔軟に取り扱われたいが、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日・同意した者の氏名については、記録を残しておくこと。
④利用者・家族に同意を得たことをケアマネへ報告する
まとめ
厚生労働省は、令和2年6月1日に「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取り扱いについて」では、デイサービス、デイケア、ショートステイが対象です。
今回の特例措置の適用開始は6月1日からとなっていますが、終了日は未定!
また、情報が入ればブログでUPしたいと思います。
特例の介護報酬を得るためには、ケアマネ・本人・家族の同意が必要です
