

私は、在宅のケアマネをしており短期間の車椅子レンタルの相談も受けています。
短期間だけ車椅子をレンタルするなら
・介護保険で車椅子をレンタルする
・介護保険以外で車椅子をレンタルする
のどちらかになります。
この記事では
介護保険で車椅子をレンタルする場合
介護保険以外で車椅子をレンタルする場合
を書いていきます。
この記事を読めば、車椅子をレンタルする様々な方法を知ることができます。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
介護保険で車椅子をレンタルする場合
介護保険で車椅子のレンタルを利用する際、介護認定が出ていることが条件です
車椅子をレンタルする条件
要介護2~5
の認定が出ている必要があります
*有効期限が切れている方は、再び申請をしましょう!

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軽度者と言われる要支援1・要支援2・要介護1の方は、原則介護保険をつかって車椅子のレンタルはできません。
しかし、軽度者でも一定の条件を満たせば車椅子を介護保険で利用できます
一定の条件とは
主治医の了解を得たり、担当者会議を行ったり、ケアプランを作成してもらったり、保険者の確認が必要です
軽度者(要支援1・2要介護1の方)に関しては、介護保険で例外給付がありますが、適用範囲は狭いのでケアマネに必ず確認しましょう
介護保険でレンタル利用するまでの流れ
利用するには、介護保険の認定が必要になり、ケアプランを位置付ける必要があります。手順は、以下のようになります。
車椅子レンタルの流れ
①介護認定を受ける
②ケアマネと契約し、ケアプランを作ってもらう
・ケアマネとの契約
・ケアマネがプランを作る
③レンタル事業所との契約
④レンタルの利用
介護保険での車椅子レンタルの利用の流れ・費用をまとめています
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車椅子のレンタル【ケアマネ解説】費用・種類・利用の手続き
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介護保険を利用した場合のレンタル費用
介護保険での車椅子のレンタルは、基本1か月単位で料金がかかります。レンタル料は、月に160円~400円(1割負担)ですね。(大阪市の6つのレンタル業者の平均です)
介護保険負担割合証
介護保険を利用した時の自己負担割合は、本人の所得の金額などに応じて1割、2割、3割と違ってきます。
介護保険以外で車椅子をレンタルする場合
一般の車椅子レンタル業者


ある業者の例
車椅子 1日レンタル1500円
送料片道2000円
往復送料の合計4000円
全て含めて5500円
地域包括支援センター・老人憩いの家
地域包括支援センターでも、車椅子の貸し出しをしているところがあるようです。
最寄りの地域包括支援センターに確認してみましょう!
こちらで、確認できます

この記事のまとめ
介護保険で車椅子をレンタルする場合
・要介護認定を受けて、ケアプラン、契約などの手続きが必要です。
介護保険以外で車椅子をレンタルする場合
・一般の車椅子レンタル業者を利用する
・地域包括支援センター
・老人憩いの家で確認してみる。


