
介護保険の訪問看護の内容や詳しい単位数・費用を紹介しますね

この記事では
訪問看護とは
訪問看護の費用は、何で決まるのか?
訪問看護の単位数・費用 要支援・要介護の方
訪問看護の支払い方法
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問看護とは
訪問看護とは
訪問看護とは、主治医の指示で看護師などが自宅に訪問して利用者に対して、身体状況に応じた看護を提供する介護保険サービスです。
訪問看護の内容
訪問看護の内容
・健康状態の把握・観察
・健康や病状などの相談や助言
・病状の悪化防止や早期発見・病状の回復
・リハビリテーション
・点滴や注射、カテーテルの管理、吸引や褥瘡の処置など医療処置
・緊急時の対応や助言
・ターミナルケア
・服薬管理、残薬の管理や服薬指導
・入浴や清拭介助、口腔ケア
・人工呼吸器、在宅酸素などの管理
・主治医・歯科医師・薬剤師などケアマネとの連携
など


利用して良かった点
病状の相談やアドバイスをもらえ主治医と連携してくれるのが、安心で助かると話されています
緊急時訪問看護加算ですね。24時間電話での常時対応は、救急車を呼ぼうか迷うときなど、とても安心です
訪問看護の費用は何で決まるのか?
費用を決める要素
要支援か?要介護か?
訪問看護ステーションか?病院または診療所か?
地域(単位)
介護保険負担割合証
によって変わってきます。
①要支援か?要介護か?
2種類の料金体系
要支援1・2
要介護1~5
の2種類の料金となっています。
*デイサービス・デイケアなどは、要介護1~要介護5ではそれぞれ料金が異なりますが
訪問看護の場合は、要介護1~要介護5の料金は同じです
②訪問看護ステーションか?病院または診療所か?
母体で料金が異なる
訪問看護ステーション
病院又は診療所
訪問看護の母体でさらに料金が変わります!
訪問看護ステーションの方が、単位は高いです。
③地域(単位)
介護保険サービスでは、「1単位=10円」が基本になっています。
しかし、地域によって、職員の賃金が異なるため、単位は8つの地域区分に分けられています。
ポイント
例えば、
東京都特別区の訪問看護では、1単位=11.40円
大阪市の訪問看護では、1単位=11.12円
と計算されます!
④介護保険負担割合証
介護保険を利用した時の自己負担割合は、本人の所得の金額などに応じて1割、2割、3割と違ってきます。
訪問看護の単位数・費用 要支援・要介護
要支援の方の訪問看護の単位数・費用
訪問看護ステーション | 病院又は診療所 | |
訪問時間 | 要支援1・2 | 要支援1・2 |
20分未満 | 301単位(約334円)/回 | 254単位(約282円)/回 |
30分未満 | 449単位(約500円)/回 | 380単位(約422円)/回 |
1時間未満 | 790単位(約878円)/回 | 550単位(約611円)/回 |
1時間30分未満 | 1084単位(約1205円)/回 | 810単位(約900円)/回 |
注意ポイント
・提供体制加算・処遇改善加算などは含んでいません。
・大阪市で計算しています。
・介護保険負担割合証1割の方で計算しています(介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の費用がかかります)
・生活保護の方は、費用はかかりません。
要介護の方の訪問看護の単位数・費用
訪問看護ステーション | 病院又は診療所 | |
訪問時間 | 要介護1~5 | 要介護1~5 |
20分未満 | 312単位(約346円)/回 | 264単位(約293円)/回 |
30分未満 | 469単位(約512円)/回 | 397単位(約441円)/回 |
1時間未満 | 819単位(約910円)/回 | 571単位(約634円)/回 |
1時間30分未満 | 1122単位(約1247円)/回 | 839単位(約932円)/回 |
注意ポイント
・提供体制加算・処遇改善加算などは含んでいません。
・大阪市で計算しています。
・介護保険負担割合証1割の方で計算しています(介護保険負担割合が2割の方は2倍、3割の方は3倍の費用がかかります)
・生活保護の方は、費用はかかりません。
訪問看護 その他の加算

緊急時訪問看護加算 月1回(574単位)
利用者・家族などから電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、必要に応じて緊急訪問を行うことができる体制にある訪問看護ステーションが、計画的に訪問することとなっていない緊急の訪問を行う場合、加算の他に所定の単位数を算定する旨を利用者に説明し、同意を得た場合に算定できる

特定管理加算Ⅰ 月1回(500単位)
特定管理加算 Ⅰ
・胃チューブ留置(経鼻・胃ろう)
・腹膜透析
・気管切開・気管カニューレ(永久気管孔を含む)
・膀胱留置カテーテル
・PTCDなど(種々ドレーンなどの留置)
・輸液用ポート
・数日間継続的に行っている留置針による点滴など
以上の状態にあるものに対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っている場合
特別管理加算Ⅱ 月1回(250単位)
特定管理加算 Ⅱ
①在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導、又は、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
②人工肛門又は人口膀胱を設置している状態
③真皮を超える褥瘡の状態
④点滴注射を週3回以上行う必要があると認められる状態
以上の状態にあるものに対して訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っている場合
ターミナルケア加算 2000単位
利用者の死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合
看取りはこちらで、まとめています
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在宅での看取り【ケアマネが解説】準備や流れを説明します!
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退院時共同指導加算 600単位
病院、診療所又は介護老人保健施設に入院、入所中の方に対して、主治医などと連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合
初回加算 300単位
利用者が過去二か月間において、当該訪問看護事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護含む)の提供を受けていない場合であって、新たに訪問看護計画を作成した場合
訪問看護の費用はいつ支払うの?
介護保険 利用料金の請求時期は?

例えば
7月に訪問看護を利用すれば
7月の利用料金は、8月の10日以降に請求されます
ただし、介護度を見直す区分変更をしている場合、介護の結果がでないと請求ができません
区分変更している例では
7月に区分変更していて、まだ介護の結果がきていないが、訪問看護は利用している。
8月も訪問看護を利用していて、介護の結果が来た場合は
7月、8月の訪問看護の利用料金は9月に請求されます。
支払い方法は、「銀行引き落とし」や「次回利用時に支払ったり」と事業所によって異なりますので確認しましょう
この記事のまとめ
訪問看護とは
訪問看護の費用は、何で決まるのか?
訪問看護の単位数・費用 要支援・要介護の方
訪問看護の支払い方法
訪問看護の単位・費用や内容を紹介してきました。
・一人暮らしの方
・高齢者世帯の方々
で持病があり、病状が安定しない人などは、訪問看護さんを利用されることで、病状の早期発見につながっています。
