
そのような疑問にお答えします(令和3年4月の料金載せています)
この記事では
介護ヘルパー の料金はどう決まるの?
介護ヘルパー 料金 要支援・要介護
介護ヘルパー 料金 支払い方
この記事の信頼性
この記事を書いている私は、現役の在宅ケアマネです。
もちろん、要支援の利用者も25名ほど担当させていただいています。
ヘルパー(訪問介護)とは
ヘルパーとは
介護の資格をもった訪問介護員(ヘルパー)が要支援・要介護認定を受けた方の自宅へ訪問し、入浴などの「身体介助」や買い物などの「生活援助」を行うサービスです
介護保険で利用できるヘルパーさんのお仕事の内容には、「できること」「できないこと」があります。
詳しくは、こちらをご覧ください
訪問介護「できること」「できないこと」って何?ケアマネが徹底解説!
介護保険で利用されるヘルパーの料金は、気になりますよね!よく利用者や家族に聞かれます。
介護ヘルパーの料金は、介護度や事業所によって変わります!
介護ヘルパーの料金を詳しく知りたい方は、最後まで読んでみてください。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
介護ヘルパーの料金はどう決まるの?
介護ヘルパーの料金は、以下によって決定します。
料金の決定条件
①要支援か要介護
②ヘルパー(訪問介護)のサービス内容(生活援助・身体介助)と利用時間
③ヘルパー事業所
④地域
⑤介護保険負担割合証
で変わってきます。
順番に説明しますね!
①要支援か要介護
訪問介護は、要支援と要介護で料金は違ってきます。
要支援の方
特に要支援の方は、少し複雑です。
・要支援の方は従来の介護予防訪問介護が総合事業に変わりました。
・各自治体で価格などが異なる。
・ここでは事例として大阪市での要支援の方が利用できる訪問介護を紹介します。
大阪市
・要支援1の方は、利用要件・利用回数によって大きく4種類の料金
・要支援2の方は、利用要件・利用回数によって大きく6種類の料金になります。
要介護の方
要介護の方は
・ヘルパーのサービス内容、時間によって料金が変わる
・要介護1でも要介護5でも料金は同じ
デイサービスのように要介護1が安くて要介護5が高いという、料金設定ではない。
②ヘルパーのサービス内容と利用時間
ヘルパーのサービス内容と利用時間で料金が変わります。
ヘルパー(訪問介護)のサービス内容は
・生活援助
・身体介助
の2種類です
生活援助
調理や買い物などですね。料金は、時間によって変わる。
身体介助
オムツ交換や更衣介助などです。料金は、時間によって変わる。
*要支援1・2の方は、身体介助は、行っていない事業所が多い。
ヘルパー(訪問介護)のサービス内容は、こちらで詳しく解説していますのでご覧ください
訪問介護 サービス内容とは【ケアマネが解説】(身体介助・生活援助・通院介助)
③ヘルパー事業所
ヘルパー事業所で料金が変わります。
ヘルパー事業所によって「特定事業所加算」を取得している事業所があります。
「特定事業所加算」は、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価している加算のことです。
*専門性の高い人員を配置したり、研修や会議などを定期的に行っている事業所になります。
特定事業所加算はⅠ~Ⅳまでの4種類あり、それぞれで利用料金に加算されます
特定事業所加算Ⅰ | 所定の単位数に20%加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 所定の単位数に10%加算 |
特定事業所加算Ⅲ | 所定の単位数に10%加算 |
特定事業所加算Ⅳ | 所定の単位数に5%加算 |
特定事業所加算を取っているヘルパー事業所は、サービスの質が高い分、利用料金も高くなります。
でも、「特定事業所加算」取っていないから質が悪いというわけでないですよ!
事業所加算を取っていなくても、しっかり仕事をしていただいていますので安心してください。
④地域
地域によって利用金が変わります。
介護保険サービスでは、「1単位=10円」が基本です。
しかし、地域によって、職員の賃金が異なるため、単価が地域で異なります。
例えば
・東京都特別区の訪問介護の 1単位は11.40円
・大阪市の訪問介護の 1単位は11.12円
・奈良市の訪問介護の 1単位は10.42円
このように、地域によって1単位の金額が変わります。
⑤介護保険負担割合証
介護保険負担割合証で料金が変わります。
介護保険を利用した時の自己負担割合は、本人の所得の金額などに応じて1割、2割、3割となります。
自分が何割負担するのか?は、介護保険負担割合証に記載されていますので、確認しましょう。
介護ヘルパーの料金 要支援・要介護
介護ヘルパーの利用料金は
要支援
要介護
で変わります。
それぞれ、説明しますね
介護ヘルパー 要支援の料金
要支援者のヘルパー料金です。
(*大阪市で計算しています。地域によって料金が異なります)
生活援助型訪問サービス(週1回) | 生活援助型訪問サービス(週2回) | 生活援助型訪問サービス(週3回) | 介護予防型訪問サービス(週1回) | 介護予防型訪問サービス(週2回) | 介護予防型訪問サービス(週3回) | |
要支援1 | 約983円 | 約1964円 | 約1304円(令和3年4月から約1341円) | 約2605円(令和3年4月から約2678円) | ||
要支援2 | 約983円 | 約1964円 | 約3116円 | 約1304円(令和3年4月から約1341円) | 約2605円(令和3年4月から約2678円) | 約4131円(令和3年4月から約4249円) |
総合事業に移行したので、各自治体で料金も異なります。
要支援者のヘルパー料金
・料金は、月額制です
・介護保険負担割合証1割で計算
・生活援助型サービスについては約30分のサービスが多い
・介護予防型訪問サービスについては約45~60分と事業所によって違う
・生活保護の方は、ケアマネが手続きすれば無料
ヘルパー利用を月に1回、2回しか利用しなくても月額制なので料金は同じ。
介護ヘルパー 要介護(介護1~5)の料金
要介護者の利用料金です。
(*大阪市で計算しています。地域によって料金が異なります)
20分未満 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | |
身体介助 | 約204円(令和3年4月から約205円) | 約305円(令和3年4月から約316円) | 約484円(令和3年4月から約495円) |
20分以上45分未満 | 45分以上 | |
生活援助 | 約223円(令和3年4月から約234円) | 約274円(令和3年4月から約285円) |
要介護者のヘルパー料金
・料金は、利用した分だけ料金がかかる
・生活援助45以上は、45~60分
・介護保険負担割合証1割で計算
・特定事業所加算はⅠ~Ⅳを取得していれば、この金額に5%~20%加算
・生活保護の方は、ケアマネが手続きをすれば無料
もっと詳しく知りたい方は、こちらを見てくださいね!
通院等乗降介助といって、乗車・下車、移動などの介助を訪問介護員が行えば1回約110円の料金がかかります。要介護の方のみ対象です。
介護ヘルパー料金 支払い方
介護ヘルパー料金の支払いについて
介護ヘルパーの利用料金の支払いについて説明します。
基本は、毎月締めの翌月払いです。
私の職場で併設しているヘルパー事業所では、翌月の10日過ぎに請求書を渡していますね。
例えば
・5月に訪問介護を利用すれば、5月の請求は、6月の10日以降です
ただし、介護度を見直す区分変更手続きをしている場合は、介護の結果が出ないと請求ができません。
5月に区分変更をしている場合
①5月分のヘルパー料金は、次月に持ち越し
②6月に区分変更の結果が出れば、5・6月分の請求は7月に請求
まとめ:介護ヘルパーを積極的に利用しよう
介護ヘルパーを積極的に利用しよう!
もちろん必要性があればですが、ヘルパーを利用することで
・ケアマネや家族が見えないところをフォローしてくれる
・認知症が進行する予防になる
・安否確認ができる
在宅ケアマネの経験上、ヘルパーを利用している人は「ヘルパーを利用していない人に比べて」在宅生活できる割合が長いです。
ヘルパーが来ると気を使う、利用料がかかるというデメリットもありますが、
在宅生活が少しでも長くなるという「大きなメリット」の方が魅力的ではないでしょうか?
今回は、以上になります。
訪問介護(ヘルパー)について、詳しく下記にまとめています
訪問介護とは(サービス内容、費用、利用までの流れ)【ケアマネが解説】