

この記事では
・訪問看護とは
・訪問看護の利用条件・利用手続き
について書いていきます。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問看護とは

訪問看護とは、主治医の指示で看護師などが自宅に訪問して利用者に対して、身体状況に応じた看護を提供する介護保険サービスです。
訪問看護の内容

訪問看護の内容
・健康状態の把握・観察
・健康や病状などの相談や助言
・病状の悪化防止や早期発見・病状の回復
・リハビリテーション
・点滴や注射、吸引や褥瘡の処置など医療処置
・緊急時の対応や助言
・服薬管理や疼痛の管理
・入浴介助や清拭
・主治医・歯科医師・薬剤師・ケアマネとの連携




訪問看護の利用条件・利用手続き
ここでは、介護保険での訪問看護の利用条件・利用手続きを説明します。

①介護認定を受ける
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう
・ケアマネとの契約
・ケアマネがケアプランを作る
③訪問看護との契約
④訪問看護の利用
①介護認定を受ける
介護保険の訪問看護を利用するには、介護認定が出ていることが条件になります。
要支援1・2
要介護1~5
の認定が出ていることが条件です。
*有効期限が切れている方は、再度申請をしましょう!
*要介護申請をしてから、約1~2か月かかりますので。早めに申請をしましょう!


介護保険 申請の条件・流れ・タイミングを【ケアマネ】が解説します!
現在の介護を見直してほしい方は、こちらです。
介護保険 区分変更について【ケアマネが解説】メリット・デメリットは?
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう


ケアマネにケアプランを作ってもらうには、ケアマネとの契約が必要です。
ケアマネとの契約

①認定結果が要支援1・2の方は、地域包括支援センターと契約をします。
②認定結果が要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所のケアマネと契約をします。

ケアプランの作成(ケアマネが作ってくれます)


①まず、ケアマネは、利用者の心身の状態や生活環境を把握します。
その時に課題分析といって、困っていることや在宅の生活がスムーズにできるように考えます。
②利用者・家族・サービス事業所・ケアマネとで在宅の生活がスムーズにできるように検討します。
③ケアプランの作成 利用するサービスの種類や回数を決定します。


訪問看護を利用するには、主治医の指示書が必要です。
実際に、介護保険での訪問看護の導入ですが
・退院前のカンファレンスで導入する方が多いですね。
(退院前に自宅での療養に在宅サービスが必要な場合に行われる会議)
自宅での服薬管理・褥瘡の処置が継続して必要・酸素をしていて継続的な状態観察が必要など

③訪問看護との契約
サービス事業所と本人が契約をします

④訪問看護の利用




まとめ
訪問看護の利用条件・利用の手続きは
①介護認定を受ける
②ケアマネと契約しケアプランを作ってもらう
・要支援1・2は、包括支援センターと契約
・要介護1~5は、居宅介護支援事業所と契約
・ケアマネがケアプランを作る
・訪問看護との契約
・訪問看護の利用

