


この記事では
・訪問介護 2時間ルールとは
・2時間以内でも算定が認められケースとは
を書いていきますね!
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問介護 2時間ルールとは
訪問介護 2時間ルール
そもそも2時間の根拠って
・体位交換や排泄介助の目安の時間、そして介護保険の給付を抑える目的でもあると推測されます
・「概ね2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合は、それぞれの時間を合算する」と決められています。

訪問介護 身体介助 | 単位数 |
所要時間20分未満(身体01) | 165単位 |
所要時間20分以上30分未満(身体1) | 245単位 |
所要時間30分以上1時間未満(身体2) | 388単位 |
例えば
・12:00~12:29 訪問介護でオムツ交換 身体介助1(245単位)
*31分後に訪問介護に入る場合
・13:00~13:30 訪問介護で食事介助 身体介助1(245単位)
の訪問介護を行った場合
この場合だと2時間未満の訪問介護が行われています
245単位+245単位=490単位の算定 ではなくて
それぞれの時間を合算するので…
所要時間が30分以上1時間未満 身体2(388単位)の算定になりますよ!ってことです。




2時間ルール以内でも算定が認められるケース
大きく2つあります
①緊急時の場合 緊急時訪問介護加算
②頻回な訪問介護の場合
①緊急時の場合 緊急時訪問介護加算
緊急時訪問介護加算
基本的に本人や家族から緊急で介護が必要と依頼があった場合、そして原則としてサービスの利用前にケアマネの同意を得てからになります。
*要請から24時間以内に身体介護を提供した場合
*計画的に訪問介護になっていない場合
*ケアマネが必要であると認めた場合
*ケアマネに連絡が取れなくても入っても算定できます。ケアマネには事後報告しましょう!
*提供した身体介護+100単位が緊急時訪問介護加算として算定される。
*安否確認、健康チェックでは、算定は困難です。

②頻回の訪問介護
算定要件
・利用者要介護1~2の者であって要介護3~5の者であって障がい高齢者の日常生活自立度ランクB~Cの者
・当該利用者に係るサービス担当者会議が3か月に1度以上開催されている
・1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護が必要と認められたもの
体制要件
・常時、利用者や家族からの連絡に対応できる体制であること
・定期巡回・臨時対応サービスの指定を受けている
・定期巡回・臨時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している(要介護3~要介護5の利用者に限る)
*頻回の訪問を含む20分未満の身体介護算定する利用者に係る1か月あたりの訪問介護費は、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)の範囲内とする。





同一時間帯に複数の介護サービスの提供について
原則、同一時間帯においてひとつの介護サービスの利用と位置付けています
ただし
例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、または、訪問介護と訪問リハビリテーションを同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、
利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの特定単位数が算定されます。


まとめ
・訪問介護は、2時間未満で訪問すれば「それぞれの時間を合算する」
・2時間未満に訪問しても「それぞれ報酬が算定される」のは
①緊急時の場合 緊急時訪問介護加算
②頻回な訪問介護の場合
である。


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