
そのような疑問にお答えします
本記事の内容
訪問介護 2時間ルールとは
訪問介護2時間以内の訪問が認められるケース
同一時間帯に複数の介護サービスの提供について
この記事の信頼性
この記事を書いている私は、無資格・無経験でデイサービスに勤めました
職場には併設している訪問介護事業所があるので、ヘルパー事情には詳しいです
今回は、訪問介護の2時間ルールについて書いていきます。
訪問介護の仕事をこれから始める方や在宅のケアマネさんは知っておくほうがいいですよ。
「訪問介護の2時間ルール」が適用される場合と適用されない場合を書いていきますので、最後まで読んでみてください
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問介護 2時間ルールとは
まず、訪問介護を説明しますね
訪問介護とは
介護の資格を持った訪問介護員が要支援・要介護認定を受けた方の自宅へ訪問し、食事介助などの「身体介護」や買い物などの「生活援助」をおこなうサービスです。
訪問介護 2時間ルール
訪問介護の2時間ルールを説明します
訪問介護のサービス責任者から「訪問介護は、2時間空けないと行けないよ」と言われる理由ですが、2時間以内に訪問介護に行くと基本は報酬が合算されて収入が減るからです。

(令和3年度)
訪問介護 身体介助 | 単位数 |
所要時間20分未満(身体01) | 167単位 |
所要時間20分以上30分未満(身体1) | 250単位 |
所要時間30分以上1時間未満(身体2) | 396単位 |
例えば、2時間以内に訪問介護に行った場合
・12:00~12:29 訪問介護でオムツ交換 身体介助1(250単位)
*31分後に訪問介護に入った
・13:00~13:30 訪問介護で食事介助 身体介助1(250単位)
この場合だと2時間未満の訪問介護が行われていますよね
2時間以内に訪問している場合は、報酬が合算されるので
250単位+250単位=500単位の算定 ではなくて
所要時間が30分以上1時間未満 身体2(396単位)の算定になります!




2時間以内の訪問が認められるケース
2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定できるケースを紹介します。
2時間以内の訪問が認められるケースは3つあります
緊急時の場合 緊急時訪問介護加算
頻回な訪問介護の場合
看取りの期の利用者の場合(令和3年度)
それぞれ説明します
緊急時の場合 緊急時訪問介護加算
緊急の場合である緊急時訪問介護加算は、2時間以内の訪問が認められています
緊急時訪問介護加算とは
基本的に本人や家族から緊急で介護が必要と依頼があった場合、そして原則としてサービスの利用前にケアマネの同意を得てからになります。
*要請から24時間以内に身体介護を提供した場合
*計画的に訪問介護になっていない場合
*ケアマネが必要であると認めた場合
*ケアマネに連絡が取れなくても入っても算定できます。ケアマネには事後報告しましょう!
*提供した身体介護+100単位が緊急時訪問介護加算として算定される。
*安否確認、健康チェックでは、算定は困難です。
ケアマネは、要請があった時間・要請内容・提供時間・緊急時訪問介護加算が算定である旨を記録しましょうね!
頻回の訪問介護
頻回な訪問介護の場合です
2つの要件が満たせれば、頻回な訪問介護でも2時間以内の訪問が認められます
算定要件
・利用者要介護1~2の「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症者」で日常自立度ランクⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Mである。
または、要介護3~5の者であって障がい高齢者の日常生活自立度ランクB~Cの者
・当該利用者に係るサービス担当者会議が3か月に1度以上開催されている
・1週間のうち5日以上、頻回の訪問を含む20分未満の身体介護が必要と認められたもの
体制要件
・常時、利用者や家族からの連絡に対応できる体制であること
・定期巡回・臨時対応サービスの指定を受けている
・定期巡回・臨時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している(要介護3~要介護5の利用者に限る)
*頻回の訪問を含む20分未満の身体介護算定する利用者に係る1か月あたりの訪問介護費は、定期巡回・臨時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)の範囲内とする。
2つの要件が満たされれば、頻回な訪問介護は認められます

看取り期の利用者の場合
令和3年度の介護保険制度改正で新しく位置付けられました
看取り期の利用者の場合は、頻回な訪問介護が必要と予想され、柔軟な対応を求める。
2時間未満の間隔で訪問介護が行われた際に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能にする
(算定要件)
・緊急時訪問介護加算
・医師が一般に認められている医学的知見から回復の見込みがないと診断した者への訪問介護の提供
看取りの方でも、算定要件を満たさなければ2時間未満の訪問介護は、合算になります。


同一時間帯に複数の介護サービスの提供について

原則、同一時間帯においてひとつの介護サービスの利用と位置付けています
重なりがある時間は、算定されません。
ただし
同一時間帯に複数の介護サービスを認めているケースがありますので紹介します
同一時間帯に複数の介護サービスを認めているケース
例えば
家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、または、訪問介護と訪問リハビリテーションを同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、
利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの特定単位数が算定されます。


今回は、以上になります。