

この記事では
訪問介護 生活援助(生活援助の利用条件・生活援助回数制限)
訪問介護 身体介護(見守り的援助とは)
訪問介護 通院介助
を書いていきます。
この記事を読めば「訪問介護のサービス内容」について分かります

訪問介護とは
訪問介護とは、介護の資格をもった訪問介護員(ヘルパー)が要支援・要介護の認定を受けた方の自宅へ訪問し、入浴、排せつなどの「身体介助」や調理、買い物などの「生活援助」や病院へ付き添う「通院介助」を行うサービスです。
目次(クリックするとその項目に飛びます)
訪問介護 生活援助
生活援助とは
生活援助とは
生活援助とは、利用者の日常生活に必要な家事の援助になります。
*あくまでも、日常生活に必要なことのみとなっていますので大掃除や来客のおもてなし、農作業、庭のお手入れなどは含まれません。


生活援助の具体例
・掃除…本人が普段使っている居室など・買い物
・洗濯・ベッドメイク
・衣類の整理・補修
・薬の受け取り・健康チェック
・環境整備(室温調整・換気など)
生活援助の利用条件


生活援助 利用条件
・単身者の世帯に属する利用者又は、家族若しくは親族(以下「家族等」という)と同居している利用者であって、当該家族等の障がい、疾病他、障害・疾病がない状態であっても、同様のやむを得ない事情により、当該利用者又は当該家族等が家事をおこなうことが困難であるものに対しておこなう。
例えば
・一人暮らしでできない
・同居であっても、同居人が障害や病気などでできない
・同居であっても、仕事でほぼ家にいない
などの場合は、

生活援助の回数制限


市町村へ届け出が必要となる生活援助の回数(1か月)
要介護1 | 27回 |
要介護2 | 34回 |
要介護3 | 43回 |
要介護4 | 38回 |
要介護5 | 13回 |
訪問介護 身体介助
身体介助
身体介助とは
身体介護とは、基本的に利用者の体に触れて行う介助のことを言います。

具体的には、次のようなサービスになります。
身体介助の具体例
・排泄介助・食事介助
・入浴介助・清拭
・整容・体位交換
・移動・移乗介助
・外出介助・起床、就寝介助
・服薬介助
・見守り的援助


見守り的援助とは
見守り的援助
身体介助には、「見守り的援助」がある。全部介助するのではなく
利用者の自立を後押しする観点から、安全に配慮しつつ「共に行う」支援を指す。
例えば
自分で移動する際に転ばないように、隣について歩いたりする援助がそれにあたります。

新見守り的援助8種類
・ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒防止のための付き添い、必要に応じて介助を行う
・認知症等の高齢者がリハビリパンツやパッドの交換をする際に見守り、声掛けを行うことにより、一人でできるだけ交換し後始末ができるように支援する。
・認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声掛けと誘導で食事・水分摂取を支援する。
・本人が自ら適切な服薬ができるよう、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す。
・利用者と一緒に手助けや声掛け、見守りをしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
・ごみの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう、または思い出してもらうように援助する。
・利用者と一緒に手助けや声掛け、見守りをしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等。
・利用者と一緒に手助けや声掛け、見守りをしながら行う衣類の整理・被服の補修。
従来からあった見守り的援助7種類
・入浴、更衣などの見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認)
・移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)
・ベッドの出入り時など自立を促すための声掛け(声掛け、見守り中心で必要時のみ介助)
・認知症の高齢者と一緒に冷蔵庫の中の整理を行うことにより、生活歴の喚起を促す。
・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援とともに、転倒予防等のための見守り・声掛けを行う。
・利用者と一緒に手助けや声掛け、見守りをしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声掛け、疲労の確認を含む)
・車いす等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助する。
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について 厚生労働省
訪問介護 通院介助


通院介助の条件
通院介助は利用者が病院に行くときに、付き添いするサービスです。
<要支援の方の場合>
要支援1・要支援2の方は、介護保険での通院介助はできません。
解決策→「自費サービス」の利用となります。
<要介護の方の場合>
要介護1~5の方は、介護保険で通院介助は、部分的に利用できます。

例えば
(自宅)
・着替えの介助(5分)をして、荷物を持って、戸締り確認。車いすに座ってもらう。
↓
・車いすを押して5分かけて○○医院に到着。
↓
・病院で待ち時間30分
↓
・院内でトイレ介助5分
↓
・○○病院から自宅まで車いすを押して5分かけて自宅へ到着。
↓
・自宅で着替えの介助(5分)
この場合
着替えの介助合計10分
+
院内での介助5分
+
自宅から病院までの移動介助合計10分
=25分が介護保険での身体介助になります。
病院での待ち時間30分は、介護保険の対象ではありません。
院内介助は、医療保険で提供されるべきサービスなので病院スタッフが対応するのが基本です。
ただし
病院のスタッフが対応できず、心身の状態や認知症の状態で常に見守りや介助が必要な場合、ケアプランに位置付けることで介護保険の対象となる場合があります。


自費サービス
自費サービスとは、介護保険外でのサービスのことを言います

事業所によって金額が異なりますので、ケアマネに確認するのがいいでしょう!


この記事のまとめ
訪問介護 生活援助(生活援助の利用条件・生活援助回数制限)
・日常生活に必要な家事の支援
・生活援助の条件は、一人暮らしか同居家族がいても何らかの理由で支援できない方が対象
・生活援助には回数制限があるが手続きをすれば、利用可能。
訪問介護 身体介護(見守り的援助とは)
・利用者の体に触れる介助
・身体介助には、「見守り的援助」がある
訪問介護 通院介助
・要支援者は、対象外。
・要介護者は、介護保険利用可。
待ち時間は、基本介護保険対象外だが、常に見守りなどケアプランに位置付けることで介護保険で利用できる可能性はある。
*通常の待ち時間は、自費サービスになる。


訪問介護(ヘルパー)については、下記にまとめています。
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訪問介護とは(サービス内容、費用、利用までの流れ)【ケアマネが解説】
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